お役立ちコラム

【お墓の相続と手続き】家族が亡くなったらお墓はどうする?葬儀後からの手順とお墓の管理方法とは

長いことお墓の管理を墓守に任せっきりで、自分とは縁遠いし関係ない!そんな風に思っている方も少なからずいるはずです。しかし墓守をしていた家族が亡くなり、今度は自分や兄弟、親戚などが墓守をしなくてはならなくなるといった場面に直面することが、突然やってきます。

突然だからこそ、知識も全くなくイチから調べなければならないと、悲しみに暮れている暇はなさそうです。家族が亡くなったとき、悲しみが大きいからこそ、その後のことは時間をおかないと考えが追いつかなくなります。

そんな突然のことはいずれやってきますので、今のうちに葬儀後の手順とお墓の管理の仕方といった知識をきちんと蓄えておくといいでしょう。

お墓を継ぐのは血族が当たり前?

現在の民法では、お墓の継承は必ずしも血縁者でなくてはならない、というわけではありません。現状、墓守が指定した人が最も優先され、それは血縁者でなくても指名することができます。しかし突然墓守が亡くなってしまったとき、遺言書など用意してないことがほとんどで、次の墓守は親族間で話し合って決めるということがほとんどです。

葬儀後、お墓を継ぐ手順とは?

まず、墓地や墓石、仏壇、仏具と言った先祖を祀るための財産類を祭祀財産(さいしざいさん)といい、それを受け継ぐ人を祭祀継承者と呼ばれます。祭祀財産(さいしざいさん)は、兄弟や親戚と分割できるものとは異なり、一人の人が単独で受け継ぐものです。

お墓を継ぐということは、これまで墓守をしていた人に変わり、管理費や墓地の管理などをすることが求められます。ただ、管理費などは兄弟や親戚と分割して支払うといったことも可能です。もちろんお墓の管理者は1人ですが、兄弟・親戚で話し合い、定期的にお墓参りや掃除などを順番に行うことも可能ですので、よく話し合って決めるようにしましょう。

先に確認すべきは、墓地所有者!墓地によって承継者に決まりがある!?

法律上では、お墓を継ぐ人に決まりはありませんが、墓地のある寺院・霊園などによって承継者は血縁者でないとならないと、規定を定めているところもあります。また場所により新たな承継者と認めるための同意書などもあるようで、必ずしも誰でも承継者になれるわけではなさそうです。

もちろん法的には誰でも承継できますが、墓地のある寺院や霊園と諍いが生まれてしまうと、後々トラブルになりかねないので、墓地所有者に予め確認した上で、墓守を決めるのがスムーズに進みそうです。

また、寺院に墓地がある場合、承継者は檀家としての義務も引き継ぐこととなるので、他宗派の人が承継者になることは事実上難しいことと言えます。

各種手続きの流れ

新たに墓守になるためには、まずは現在の墓地使用者(墓守)の名義変更手続きを行います。墓守が死亡した場合、「死亡届」や「埋葬許可証」といった書類を役所に提出する必要がありますが、それとは別にお墓の承継(名義変更)手続きも行わなければなりません。「死亡届」を出せば自動的に行われるというわけではありません。

<名義変更手続きの流れ>

1.寺院や霊園など墓地の管理者に連絡をして、使用者(墓守)が死亡したことを伝え、必要となる書類を確認します。
2.必要となる書類を各所から取り寄せ準備します。
3.必要書類を提出し、手数料を支払う。
4.名義変更後、まだ未了の場合、納骨・埋葬などを行います。

この時注意が必要な点は、公営墓地(霊園)であれば市区町村役場(管理事務所)、民営霊園であれば管理事務所、寺院墓地であればお寺と、それぞれに連絡する場所が異なるというところです。

お墓の名義変更(承継)手続きに必要な書類とは?

お墓の使用者(墓守)の死亡による名義変更手続きは、墓地を管理している場所によって異なりますが、代表的な書類は下記の通りとなります。

<必要な書類>

・名義変更届(承継使用申請書・変更届出書)
・誓約書
・現使用者死亡記載の公的書類(死亡記載の戸籍謄本など)
・新使用者の戸籍謄本・住民票
・永代使用承諾証
・新使用者の印鑑登録証明書

1.名義変更届
「名義変更届」は、新たな承継者の住所や氏名、連絡先と現管理者(故人)との続柄を記載した書類です。

この「名義変更届」は一般名称で、「墓所承継使用申請書」や「変更届出書」といった墓地を管理する場所によって呼び名が異なります。

2.誓約書
「誓約書」は、簡易的ではありますが、どこの墓地を協議した結果、墓地使用者として承継しますといった文章のことです。こちらはフォーマットなどが用意されていることがほとんどのため、一から調べて書く必要はありません。*必ずしも必要な書類ではありません。

3.現使用者死亡記載の公的書類(死亡記載の戸籍謄本など)
先で述べた「死亡届」を死亡後7日以内に役所に提出します。「死亡届」が受理されると、戸籍謄本にも死亡と事項が反映されますので、その死亡後の戸籍謄本を取得してから様々な手続きを行なっていきます。

4.新使用者の戸籍謄本・住民票
上記の「故人の戸籍謄本」とは別に新たに使用者となる人の「戸籍謄本」を取得します。また「戸籍謄本」を取得する際、一緒に「住民票」も発行してもらいます。「住民票」は墓地を受け継ぐ新使用者の住所を確認するために必要な書類です。

5.永代使用承諾証
「墓地使用承諾書」とも言われ、お墓の使用権を取得したとき、霊園や寺院で発行される書類のことです。

6.新使用者の印鑑登録証明書・実印
上記で用意した書類に、必ずお墓を承継する人の印鑑登録をした実印を押印します。そのため、間違いなく本人からの申請であるということを証明するため、印鑑証明書を添付する必要があります。

<その他必要になるかもしれない書類>
・喪主など、祭祀を主宰していることが確認できる書類(葬儀の領収書など)
・承継者であることを指定された遺言書
・承継者が血族以外の時は、その理由がわかる書類など

手続きを怠るとお墓は「無縁墓」となってしまうおそれが!

お墓の相続の問題から、長年何もせずに放置してしまうと、お墓は「無縁墓」となってしまい、墓地の管理者によって強制撤去されてしまいます。一般的には5年程度と言われ、管理費を支払わない、墓守と連絡が取れないといった場合に、強制撤去がされます。

もちろんいきなり撤去ということはなく、墓地の使用者に電話や手紙などで連絡がいきます。その際、お墓の使用者が亡くなっていた場合、すぐに墓地がある寺院や霊園などに管理者の変更をしないとなりません。

1.管理料支払いの督促が電話や手紙が届く(納付期限などは、墓地・霊園によって異なります。)
2.その後、該当する墓地に立て札もしくは、官報掲載で告知を受ける
3.立て札もしくは官報掲載告知後一定期間を過ぎても墓地の使用者が寺院・霊園の管理者へ連絡しなかった場合、ご遺骨が取り出される
4.ご遺骨が取り出された後、墓石は撤去され、更地に戻され次の使用者の募集が始まる。

段階を経て、お墓は撤去されますが、必ずしもいきなり撤去というわけではありません。従って「知りませんでした」「聞いてません」と言った言い訳は通用しないので、注意が必要です。

また、取り出されたご遺骨は、合祀墓に移されることがほとんどです。合祀墓に埋葬されてしまうと、取り返しがつきません。

注)合祀(ごうし)は、骨壷からご遺骨を取り出し、他のご遺骨とまとめて埋葬することをいいます。合葬(がっそう)とも呼ばれる場合があります。

まとめ

お墓の相続・名義変更手続きなどは、寺院・霊園によって異なりますので事前の確認は必須です。基本的に難しい手続きではありませんが、ここで確認を怠ると後々大変なことに発展してしまうことも。もし自分で手続きを行うのが難しい、ここが分からないなど疑問に思ったそんな時は、実は石材店が相談にのってくれます。

まずは気軽にオンラインなどから問い合わせてみてはいかがでしょうか?オンラインでの相談は、こちら

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