よくあるご質問
自宅の庭にお墓を建てたいが・・・
「墓地、埋葬等に関する法律」第四条では、「埋葬または踵骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」と定められています。 現在、墓を造れるのは宗教法人、地方公共団体、公益法人だけで、自宅の庭に土葬はもちろん、遺骨を埋めてもいけません。墓地ではない自宅の庭にお墓をつくることは出来ません。
「墓地、埋葬等に関する法律」第四条では、「埋葬または踵骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」と定められています。 現在、墓を造れるのは宗教法人、地方公共団体、公益法人だけで、自宅の庭に土葬はもちろん、遺骨を埋めてもいけません。墓地ではない自宅の庭にお墓をつくることは出来ません。
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