よくあるご質問
個人墓地を作りたい!
各市町村によって若干のルールの違いがあるようですが、岡山県下の場合、概ね下記の通りです。
①申請する墓地の面積が20平方メートル以下であること。(*20平方メートルを超える面積の土地の場合、分筆登記が必要です)
②申請地を中心に半径100メートル以内の住宅等を所有する方の同意が必要。
③土地の地目が農地である場合、農地転用等の手続きが必要。
④申請する土地の名義が申請者本人の名義であること。 等々。
*他にも関係法令や各市町村での独自ルールもあるようですので、市町村の担当窓口へ事前にお問い合わせ下さい。
費用が無駄になる恐れがあるので、くれぐれも先に土地を購入されたり、分筆をされない様お気を付け下さい。